法律事務所でよく飛び交う言葉、「しょくいん」
漢字で「職印」です。
法律事務所や裁判所など、関係者は慣れきっていて何の説明もなく使うと思いますが、初めて聞いたひた人は「なに?」て思いますよね。
簡単に解説いたします。
職印とは弁護士印のこと
士業が使う職業印を、職印といいます。
ここは法律事務所のブログですので、職印、といえば弁護士印です。
弁護士○○○○(フルネーム)とか、弁護士○○(苗字)、弁護士○○○○之印というのもよく見ます。
職印はいつ使う?
法律事務所では職印はなくてはならないものです。
ありとあらゆる場面で押します。押しまくります。
なかでも代表的な場面は裁判の提出書類、内容証明郵便でしょうか。
示談書や合意書にも使います。
法律事務所は、職印、大好きです。
職印は2個作る?
うちの事務所は2個作るんですよね。事務所用と、弁護士が持ち歩く用と。
事務所用の職印は主に事務職員が使います。時には持って遠出します。
多くの場合、事務局の真ん中や、作業台など、みんなが使いやすく押しやすい場所に置いています。弁護士の数だけ職印はおいているでしょうから、所属弁護士が多い事務所は管理が大変ですね。
時には事務職員が持ち出して、遠くの裁判所や検察庁に行ったりします。
このように出番の多い職印ですが、職印を無くしたりすると仕事にならないので、非常に大切です。
持ち歩く際は落としたりしないよう注意して下さい。
弁護士は弁護士で持ち歩き、必要に応じて押しています。
2つは全く同じもの?
2つの職印は、一見して同じものです。同じように見えます。
ですがハンコ屋さんによると、全く同じものは作ってはならない(偽造防止ですね)とのことで、よく見るとちょこっと違います。
弁護士の登録印とは違うの?
弁護士は弁護士会に印鑑登録する事で、弁護士会の印鑑登録証を発行してもらえます。
このように弁護士会に登録した印鑑が弁護士の登録印です。
個人の実印みたいなものですね。
どの印鑑を登録するの?
うちの事務所では、事務局管理の職印の方を登録しています。
事務所に置いてある職員が、弁護士登録印、弁護士が持ち歩いている職印は、ただの職印です。
なぜ事務所保管之職印の方を登録印にしたかというと、その方が事務が楽だからに他ならないのですが…
うちの事務所は、事務職員はそれなりの範囲の仕事を裁量で進める方針です。随時、弁護士に報告はいれますが、必要があれば事務局の方で印鑑登録証を入手したり、登録印を持って代理で出掛けたりするので、事務所に登録印がないと困るのですね。
この辺りは、事務所の方針によって色々かと思います。
まとめ
今回は、法律事務所で飛び交う言葉、「職印」についての豆知識でした!
職印=弁護士印
登録印=弁護士会に登録した職印
職印の扱い方は事務所によって様々なので注意
以上です。
ではまた!