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相続人の範囲について

法律事務所には相続案件がよく来ます。そこで発生するのが、相続人の確定、という仕事です。

私はこの相続人の確定作業が大好きですが、慣れるまではなかなか難しいですね。昔の戸籍は読みにくいですしね。

今回は法定相続人の範囲についてです。なお、相続分については今回は言及しません。

目次

法定相続人には順位がある

法定相続人になるには順位があります。1位から3位です。1位が誰もいなければ2位、2位も誰もいなければ3位、と相続人になりうる人は変わっていきます。

なので、1位から順に存在を確認していきます。

配偶者は常に相続人になる

配偶者という立場は特別です。被相続人の妻や夫ですね。

相続人の順位1位〜3位とは別に考えます。

配偶者がいれば常に配偶者は相続人であり、それとは別に1位から順に相続人の確定をしていきます。

配偶者がいない場合には、相続人の順位1位から3位のみをみていきます。

第1順位の法定相続人は子

法定相続人になる順位1位は子、又は孫、曽孫です。ちょっと難しい言葉で、直系卑属といいます。

被相続人が死亡(または排除、相続欠格)した時点で子がいれば、相続人は配偶者と子になります。配偶者が不在の場合、子のみが相続人となります。

すでに他界している子に、子がいた場合

子はすでに死亡しているが、その子の子、つまり孫はいる、という場合です。

・・・わかりにくいですね。正しくは他界のみではなく排除や相続欠格も含みますが、ほとんど出てこないのでは省きます。

子の相続分を、孫が相続することになります。これを代襲相続といいます。

第1順位の相続人は、正式には「直系卑属」です。

直系卑属とは子、孫、ひ孫・・・と続いていきます。直系卑属であれば、どこまでも下の世代に繰り下がることができます。これを再代襲、再々代襲…といいます。再々代襲はほとんどありません。

子が生存している場合は孫は相続人にはなりません。

孫が相続人になるのは、被相続人がなくなった時点で、孫の親(被相続人の子)がすでに他界している場合のみです。

第2順位の法定相続人は親

第1順位の子や孫がそもそもいない、または全員すでに死亡などしていなくなっている場合、第2順位を、考えます。

第2順位は親です。正式には直系尊属です。

被相続人がなくなった時点で第1順位の法定相続人が不在で、親が生存している場合、相続人は配偶者と親になります。

親が死亡しているが祖父母が生きている場合には、相続権は祖父母にうつります(あまり出てきません。法律上ではさらにその上・・・もあり得ますが、ほとんどありません)

配偶者が不在の場合、親のみが相続人となります。

第3順位の法定相続人は兄弟姉妹

第1順位の子や孫はいない、両親もすでに他界しているような場合、第3順位を考えます。

第3順位は兄弟姉妹です。法律用語としては「けいていしまい」と読みます。

兄弟姉妹とは、両親を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)はもちろん、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟)も含みます。

被相続人がなくなった時点で第1順位、第2順位の法定相続人が不在の場合、相続人は被相続人の配偶者と兄弟姉妹になります。

配偶者が不在の場合、兄弟姉妹のみが相続人になります。

すでに死亡している兄弟姉妹がいる場合

被相続人が死亡した時点ですでに死亡している兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹に子(被相続人の甥・姪になる)がいた場合、甥・姪が相続人となります。代襲相続です。

しかし、その甥・姪も死亡している場合、甥・姪に子がいたとしても、甥・姪の子には相続権はありません。再代襲はしない、ということです。

相続人の範囲についてまとめ

今回は相続人の範囲についてまとめてみました。

法定相続人の範囲

  • 配偶者は常に相続人
  • 第1順位:子(代襲相続・再代襲相続あり)
  • 第2順位:親(祖父母のありうる)
  • 第3順位:兄弟姉妹(再代襲はなし)

代襲相続が入ってくると説明がわかりにくくなってしまいました…代襲については別記事でもう少し詳しく書きたいと思います。

次は、相続人の確定のための戸籍の取り方をまとめます。

それでは!

 

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