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訴状の提出のしかた|必要書類、管轄、提出方法について

訴訟提起、事務職員に回ってくる仕事としては訴状提出の仕事は多いと思います。

今回は民事事件の訴状提出の一般的な準備と方法、チェックポイントについてです。

目次

訴状提出に必要な書類

訴状提出に必要な基本的な書類等は以下の通りです

  1. 訴状
  2. 訴訟委任状
  3. 印紙
  4. 郵券
  5. 資格証明書(当事者が法人の場合)

事件によってその他添付書類(いろいろあります)や書証(甲号証)証拠説明書といった書類が追加になりますが、上記1~4(または5)の書類は必須です。

訴状

おそらく弁護士が作成し、完成形を渡してくれると思います。

訴額の計算、印紙額の入力や、管轄などは事務のほうでやっといてといわれるかもしれません。

訴訟委任状

あらかじめ取っておくのが基本です。訴訟委任状がなければ訴訟提起はできません。

必要事項がきちんと記入されてるか、最終チェックをします。

印紙

収入印紙です。訴額に応じて必要な印紙代が違うので、訴額算定表を見て用意します。

弁護士職務便覧を備えている事務所が多いと思いますので、普通はそれを見て確認します。

郵券

切手のことです。郵便局で購入します。

裁判所により必要な郵券の額は異なります。相手方の人数によって必要な額は増えます。東京地方裁判所などは弁護士職務便覧にも載っています。

そのほかHPで確認したり、見つからなければ裁判所に電話してしまうのが早いです。「訴状を提起したい、相手方は何名」など情報を伝えれば、書記官が教えてくれます。

資格証明書

一般的には登記事項証明書のことです。当事者(原告または被告)が法人の場合、提出する必要があります。

その法人が本当に存在するか、本店所在地はどこなのか、その法人の代表権を持つもの(一般的には代表取締役)は誰なのか、を確認するためです。

普通は法務局で現在事項証明書や履歴事項証明書を取得しますが、訴状提出のためには代表者事項証明書で足ります。

訴状提出前のチェックポイント

弁護士が作成した訴状であっても、完璧とは限りません。

書面などは、以前使った書面の書式を利用して作ることが多いため、前回の内容が残っている場合があります。

形式的な部分は、提出前に事務職員でチェックします。

管轄の確認

管轄があっているかチェックします。

事物管轄

第一審の場合、訴額が140万円以下のの時は簡易裁判所、140万円を超えるときは地方裁判所になる。

土地管轄

多くは相手方所在地の管轄裁判所(普通裁判籍)だと思いますが、事案によっては違います。覚えきれないので、分からないときは都度調べます。

疑問がある場合は弁護士に確認しましょう。

訴額の確認

訴額があっているか、訴額から導き出した印紙の額があっているかチェックします。

損害賠償請求などの場合、訴額は請求額そのままのことが多いですが、事案によっては訴額の計算方法が煩雑です。

計算方法が分かっていれば再計算し、正しいか確認します。

よく分からなければ弁護士に確認しましょう。

なお、訴額計算には以下の本が参考になります。

印紙代は弁護士職務便覧でチェックします。

当事者の名前、住所等の確認

当事者(原告や被告)の名前や住所を最終チェックします。

戸籍や登記事項証明書などを同時提出する場合、それら資料と同一であるかを確認します。

書記官はしっかり見て、間違いは指摘されます。指摘されないよう注意深く確認しておきます。

特に、名前や旧漢字や異字体には注意が必要です。もし、パソコンでは出てこない場合、最終的には空白で印刷し、手書きで書き込みます。

訴状の提出の方法

訴状は管轄の裁判所に提出します。

持参して提出する場合

管轄の裁判所が事務所から近い場合や、提出を急いでいる場合には、裁判所に書類一式を持ち込むのが一番早いです。

民事事件受付に持ち込むと、事件受付の書記官が形式的にチェックをしたのち、事件番号と担当部署を教えてくれます(基本的にはそれらが記載された紙をくれます)

訂正を指摘される可能性があるので、職印と書類の控え(訂正箇所をメモする)は持参しましょう。

持参提出のメリット

  • とにかく速い。
  • その場で事件番号と担当部署が決まる。
  • 訴状の控えに受付印を押してもらえる

デメリット

  • 混んでいたりすると時間がかかる。待ち時間は予測はできない。
  • 訂正箇所などがあると指摘されてしまい、判断に迷うことがある。

訂正箇所が多すぎたりしてどうしたら良いか分からない場合でも、最低限受付はしてくれます。後ほど担当部のほうから再度指摘してもらう、といった対処でも大丈夫です。

郵送で提出する場合

管轄の裁判所が遠くて持ち込めない場合や、さほど急いでいない場合は郵送で提出することも可能です。

管轄裁判所の民事受付宛に書類一式を郵送します。

郵送提出のメリット

  • 民事受付まで行かなくて済むので楽
  • 訂正箇所などは追って担当部からまとめて指摘されるので楽

郵送提出のデメリット

  • 事件番号、担当部はすぐには分からない(連絡待ちになる)
  • 形式的な訂正箇所の場合でもその場で訂正できないため、後日「訴状訂正申立書」等を出すことになる

訴状提出のまとめ

基本的なチェックポイントとしてはこのくらいでしょうか。

訴状提出における事務局の基本的な仕事は、

  • 提出書類の準備
  • 訴状等の記載内容の確認
  • 訴状提出作業

となります。

事務所によって作業内容には差があるとは思いますが、基本的なことをまとめました。

以上です。

ではまた!

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