法律事務所では不動産について調べる機会は多いです。
土地や家の場所を特定のする方法として一般的に目にしているのは住所、というと思います。
法律事務所では他にも似たような言葉が出てきます。
- 住所
- 住居表示
- 地番
似ていますが指し示すものが違います。
今回はこの辺りの解説です。
住居表示とは
住居表示(じゅうきょひょうじ)とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方である。市町村が定めるもの
出典元:ウィキペディア
住居表示って、実施されているところとされていないところがあります。だいたい都市部はされています。田舎だと実施されていないところも多いです。
住居表示が実施されている地域では、住所=住居表示です。
住居表示が実施されていない地域では、住所=地番となります。
地番とは
地番(ちばん)とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。
出典元:ウィキペディア
地番とは、いわゆる土地の名前です。
登記することにより、土地には1つずつ名前が付きます。法務局がつけます。
法務局が管理する土地の情報を登記記録と言いますが、こちらに登録され管理されているのが地番です。
もともと土地の名前は地番しかなかったのですが、実は土地はくっついたり(合筆)分かれたり(分筆)するので、その度に名前が増えたり消えたりします。
なので、通し番号になってるとは言えません。
7番のとなりがなぜか28番、とかザラにあってわかりにくいです。
住所と住居表示と地番の関係
住居表示が実施されていない地域
地番をそのまま住所としてして使っています。
例えば家の敷地の場合、敷地は一筆とは限らずいくつかの土地をまたいでいるかもしれませんが、そのうちの1つ(可能性が大きいのは一番大きな土地)を住所として使っていることが多いでしょう。実際幾つの土地に分かれているかは調べないとわかりませんが
住所=地番(そのもの、またはいくつかあるうちの1つ)
と考えられます
住居表示が実施されている地域
普段使い、土地の所在地として人が記憶しているのは住居表示です。
住居表示と地番は全く別です。表記が近い場合もありますが、基本的には全然違うと考えて下さい。
住居表示は、一つの建物または施設(駐車場など)にひとつずつついています。
なので1つの住居表示に1つの地番が紐づいている、という関係ではありません。
1つの住居表示が示す区画が、いくつもに分かれていて地番がたくさんついている、という場合もあります。
逆に、1筆の土地の上にいくつか独立した建物などが立っており、住居表示がいくつかある、というという場合もあります。
住所=住居表示≠地番
というかんじです。
地番と住居表示と住所の違いと関係
法律事務所では特に登記情報を扱うことが多いため、特に地番と住居表示の違いを押さえておかないと混乱してしまいます。
- 住居表示=郵便配達に使うもの、住所
- 地番=不動産の登記に記されているもの
- 地番=住所の場合もある
とりあえずこの3点は覚えておきましょう。
地番の調べ方は別記事にまとめます。
それでは!